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相続不動産の名義変更は自分でできますか?

相続不動産の名義変更は自分でもできますが、書類集めなどには手間がかかり、手続きも煩雑だと感じる人が少なくないと思います。 司法書士に依頼すれば、費用はかかりますが、ストレスはかなり減らすことができるはずです。 初回相談は無料で対応している事務所も多いので一度相談だけでも行ってみてはどうでしょうか。

不動産を相続した場合、相続登記は必要ですか?

不動産を相続した場合は、その不動産を取得した相続人が相続登記を申請する必要があります。 相続登記には、登録免許税や各種証明書の発行手数料、司法書士に依頼した場合の報酬など様々な費用がかかります。 相続登記に必要な費用とその目安を司法書士が解説します。 1. 相続登記とは? 相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人の名義に変更することをいいます。 不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、所有者が亡くなったときには法務局が勝手に名義変更をしてくれるわけではありません。 所有者がなくなると、その不動産を相続した人は「相続を原因とする所有権移転登記」いわゆる相続登記を申請する必要があります。

亡くなった親の名義の土地や建物を相続人名義に変更することはできますか?

亡くなった親の名義の土地や建物を、相続人名義に変更することを一般的に「相続登記」といいます。 その手続きは容易とは言えず、私の元にも、実家の親が亡くなって土地や建物の名義変更を必要とする方から「どうすればよいでしょうか」といった相談がとても多く寄せられます。 1-1. 土地や建物の名義変更とは 土地や建物を「不動産」といいます。 不動産は法務局でそのデータが保管されており、その不動産ごとのデータを証明書として発行しているものを「登記事項証明書(通称「登記簿謄本」)」といい、所有者の住所・名前も記載されています。 不動産は、相続・売買・贈与といった何らかの原因が発生した際に、新たな名義人の名前に変更することができます。 原因がなく名義人を変更することはできません。

亡くなった方名義のままの不動産は売却できますか?

土地や建物といった不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却することができません。 すぐには売却の予定がなかったとしても、いざ売却しようとした際に亡くなった方の名義のままであれば、相続登記を行うことに時間を要し、売却の機会を逃してしまう可能性もあります。 その不動産を担保に入れられない 亡くなった方名義のままとなっている不動産には、新たに抵当権などの担保をつけることができません。 抵当権とは、万が一借りたお金を返せなくなった際にその不動産を強制的に売却し、その売却代金から優先的に借金の返済を受ける権利です。

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